広島県でも多くなっている離婚調停や離婚裁判などの際、相手の浮気を立証するには証拠を提出しなければなりません。調停や裁判の際に証拠品となるものとはどんなものでしょうか。
証拠品の必要性
離婚調停や離婚裁判をする際、不倫の事実を立証できるのとできないのでは、慰謝料の額や子供の親権問題、財産分与などに影響します。不倫の事実を立証するためには、言い逃れのできない証拠を提出する必要があります。不倫行為を立証できる証拠がなければ、調停や裁判の場で「推測にすぎない」とされ離婚の申し立てを却下されてしまうこともあります。
また立証できる証拠がない場合、パートナーも「やっていない」の一点張りで不倫問題に関しての謝罪をしないかもしれません。浮気をされ傷ついて離婚を決め、勇気を出して調停や裁判を起こしたのに謝罪もなく離婚もできない、もしくは離婚できても慰謝料もとれないのでは納得がいかないでしょう。事実を立証するには、確固たる証拠が必要となります。
証拠となるもの
不倫の証拠として使えるもののポイントは、「不貞行為があったことを立証できる」ということです。ここにポイントを置いて考えると以下のようなものが挙げられます。
・写真や動画
写真や動画は、本人や第三者に不貞行為を認めさせるための効果的な証拠となりえます。ただ、浮気相手と食事をしている写真や一般的なホテルへ出入りする際の写真や動画は「不貞行為を立証する証拠」としては弱く、証拠不十分とされてしまう可能性があります。
何度もラブホテルの利用が確認できる写真や動画、また浮気相手の家やホテルへ行く際に路上や車中で抱き合ったりキスをしたりしている写真や動画は、二人の関係を立証するのに効果的でしょう。これらの写真や動画は、いつどこでの行動かがわかるようにしておくこともポイントです。
・ボイスメモ
夫婦間の会話を録音しておけば、パートナーが言っていた予定と、本当の行動の矛盾が立証できます。仕事で遅くなると言っていた日時に、写真や動画の証拠により浮気相手と会っていたことを立証することが可能です。
今回ご紹介したもの以外にも事実を立証する証拠となるものはありますが、不貞行為を立証できる証拠を自分で揃えるのは難しいものです。事実を立証するのに役立つ証拠が必要であれば、探偵事務所の活用をおすすめします。広島で探偵事務所をお探しの方はいらっしゃいませんか。当社は広島市中区にある探偵事務所です。浮気調査の相談、料金見積り、費用についてのお問い合わせなどお気軽にご連絡ください。